チャットレディの平均時給を徹底調査!働き方別でまとめてみた

主婦の方必見!扶養が外れる条件とは?元チャットレディが解説
投稿日:2020年5月13日最終更新日:2021年2月9日
目次
チャットレディを本業ではなく、副業でしている人も多いと思います。
特に、主婦の方でお小遣い稼ぎ程度で行う人も増えているのが、現状です。
「チャットレディで扶養から外れないためには?」
「バイトとの兼業で行っている場合はいくらまで稼げる?」
この様な悩みの人も多いと思うので、今回はチャットレディが扶養から外れないためにできることを解説していきたいと思います!
扶養から外れる条件も解説するので、必見ですよ~!
チャットレディが扶養から外れる条件は?
チャットレディをしていると、どうしても扶養から外れてしまうことを心配する人もいます。
完全歩合制ですし、1日に数万円稼ぐ人もいるほどです。
チャットレディが、扶養から外れる条件は勤務形態によってそれぞれ異なります。
この様な条件になります。
つまり、本業で行う場合は年間38万円以上稼いだら、扶養から外れてしまいます。
月々の計算で言うと、3万円弱の収入があれば課税の対象になるので注意しましょう!
チャットレディのみは年間38万円で扶養から外れる
まず、パートやアルバイトをせずに、チャットレディのみで稼いでいる場合は、年間所得が38万円以上ある人が扶養から外れてしまいます。
扶養から外れると、パートナーの自己負担が増えるので注意しましょう。
・住民税
主に、これらが高くなってしまいます。
専業主婦の場合は、配偶者控除というものが存在し、一般的には『扶養控除』と呼ばれています。
その控除が適用できる条件が、合計所得金額が38万円以下であることです。
※給与所得の場合は年間103万円以下
本業でチャットレディをしている場合は、『個人事業主』という分類になります。
完全歩合制であり、会社と契約しているわけではないので、『給与所得控除』は受けられないので注意しましょう!
掛け持ちしている場合も38万円が上限※条件あり
パートやアルバイトをしながら、チャットレディをしている人もいると思います。
この場合も、合計の所得が38万円を超えてしまうと扶養控除を受けられなくなるので注意しましょう!
しかし、兼業の場合は『給与所得控除』を受けることが可能です。
※年間65万円
課税対象額は、下記のように計算します。
「収入金額-給与所得控除額(65万円)=給与所得金額」
パートで年間70万円稼いだ場合は、課税対象額は5万円になります。
(70万円-基礎控除(65万円)=5万円)
この場合、チャットレディで33万円以上稼がなければ、扶養から外れることはありません!
チャットレディの健康保険が扶養から外れる条件を解説します!
所得税や住民税を、配偶者控除している人も少なくありません。
健康保険も同様に、控除している人もいますが、チャットレディを本業でしている人は注意しなければならないこともあります。
完全歩合制ですし、正直どれくらい稼ぐのかわかりません。
状況次第では、扶養控除を受けられなくなりますし、金額によっては健康保険の扶養からも外れます。
扶養から外れてしまうと、国民健康保険に加入して、保険料を支払わなければなりませんよ!
社会保険よりも納税額が上がるので、注意しましょう。
元チャットレディが解説!扶養から外れないようにする2つの方法!
チャットレディですが、完全歩合制で働くことになるので、扶養から外れる人も少なくありません。
しかし、対策をすれば扶養から外れないようにすることも可能です!
元チャットレディだった私は、配偶者控除を受けながらチャットレディをしていましたからね♪
具体的にできる対策は、下記の通りです。
・開業届を出し確定申告をする
最も意識したいのは、上限を考えて稼ぐというものです。
年間38万円を超えてしまうと、扶養控除を受けられなくなってしまいます。
それを避けるという意味でも、上限を抑えつつ稼いでいくことが重要です!
上限を考えて稼ぐ
まず、チャットレディが扶養控除から外れてしまう条件として、『年間所得が38万円以上』というものがあります。
※専業主婦の場合
つまり、38万円以下で調整することができれば、扶養から外れることはありませんよ♪
仮に、パート・アルバイトと掛け持ちした場合は、パートの収入が65万円以上超えてチャットレディとの収入が103万円以上に以上になった場合は、不要から外れるので注意しましょう。
限度額は、下記の通りです!
・チャットレディ収入:38万円(月3.1万円)
つまり、月間の収入が8.5万円超えない限りは、扶養控除の対象になります!
お小遣い稼ぎ程度でしているなら問題ありませんが、本業で稼ぎたいと思っているなら扶養控除を受けない覚悟で稼がなければなりません!
開業届を出し確定申告をする
チャットレディをする際は、扶養から外れる覚悟で開業届を出すのもありです。
実際に、私もチャットレディをするために開業届を出しました。
※現在は別の業種に移行
確定申告をすれば、必要経費で収入を調整することができるので、稼いだとしても所得を38万円以下にすれば扶養控除を受けられます。
事業所得が、課税対象額になるのですが、チャットレディでは経費が発生します。
・パソコン代
・その他必要機材※マイク・カメラ等
事業に使うものであれば、領収書で申告すると経費として落とせます。
事業所得=売上-事業に使った経費で計算されます。
例えば、チャットレディの売り上げが年間200万円ある場合。
必要な機材・経費で、170万円以上発生すれば、扶養控除を受けられます!
※そこまで発生することは稀ですが…笑
そのため、合計所得が38万円になるように経費で落とせるものをそろえるのも一つの方法です!
まとめ
チャットレディが、扶養から外れる条件を解説しました。
年間の合計所得が38万円以下の場合は、控除の対処になります。
しかし、調整しながら稼ぐのはあまりオススメしないので、開業届を出して確定申告をすることをオススメします!
稼いでも、必要機材などを購入して扶養から外れないようにすれば問題ありませんよ♪
改めて、扶養から外れる条件を紹介しておきます!
完全歩合制なので、軌道に乗れば大きく稼ぐのも良いでしょう。
扶養控除は受けられなくなり、国保に加入する必要がありますが、それでも生活水準は上がりますよ♪